NPO Y.S.C.C. |
NPOとは
YSCCは2002年7月にNPO法人となりました
NPOとは?
1998年にNPO法(特定非営利活動促進法)ができ、地域活動やボランティアをしている人たち、NPO活動をしている人たちが、さらに法人として活動する道が広がりました。
NPOはNon-Profit Organizationの略で、「非営利組織」または「民間非営利組織」と訳されます。社会をよりよくするためには、個人のボランティア活動では解決できないことがあります。目標を持った「組織」として活動することが大切です。また、非営利だから利益を上げることは目的では有りませんが、無償の活動だけではフォローしきれない、支出が伴う社会活動もあります。そこで、活動を支援する人から会費や寄付を集めたり、助成金をもらったり、また活動の一部に対価を支払ってもらう、本を出版する、人材育成の講習会を有料化するなどの方法で資金を集め、組織の活動を維持するのです。関係者に利益を配分はしませんが、活動を維持するための専従スタッフに給料を払うこともあります。
対象となる団体 (法人と成りうる要件)
ア・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
イ・営利を目的としないものであること
ウ・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
エ・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものではないこと
カ・特定の公職者または政党の推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
キ・暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体でないこと
ケ・10人以上の社員を有するものであること
どんな活動が法人格をえられるか?
1.保健・医療または福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護または平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子供の健全育成を図る活動
12.以上の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
*不特定かつ多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動であることも条件。
メリットは?
1.社会的信用の拡大
2.施設利用等の受入がスムーズに
3.補助金や助成金の申請チャンスが拡大
4.社会的信用の拡大の影響により今までその活動を知らなかった人々にも参加するチャンスが広がる
法人の管理運営
役員――法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければならない。理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられている。
総会――法人は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければならない。
収益事業――法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない範囲で収益を目的とする事業が行えます。この場合、収益事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
会計原則――法人は、予算に基づき、また、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の原則に従い会計処理を行わなければなりません。
情報公開――法人は、毎年の事業報告、貸借対照表、収支計算書等の書類を、所轄官庁に提出するとともに事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。
税制上の取り扱い
国税である法人税は、公益法人同様、法人税法に規定された「収益事業」からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。課税される場合の税率は、株式会社等の普通法人と同じです。
地方税も、収益事業から生じた所得に対して、課税されます。また、法人住民税(均等割)は、所得の有無に係らず原則として課税されます。


